退職後の手当について
昨年5月に入社し(入社以前は国保加入)、11月半ばより1月半ばまで体調不良で休職しました。
その間、傷病手当金を申請し1月半ばに復職しましたが
体調がすぐれず、医師から更に3カ月の休養が必要と言われました。
1月下旬より休み2月15日で退社しました。
傷病手当金は2月15日分まで申請済みです。

退職後、保険証は国保に切り替えました。

1)この場合、社保に継続して1年加入してないので
退職後は傷病手当金は受給できないと言う事ですか?

2)雇用保険の基本手当は働ける状態でないと受給できないですよね。
医師から働く許可出てから基本手当の申請をし、3カ月待機後の受給開始。
と言う事でしょうか?

3)離職票がまだ届いていません。
とりあえず届いたらハロワへ行けば言いですか?

病気をかかえ無収入は不安です。

詳しい方よろしくお願い致します。
1)この場合、社保に継続して1年加入してないので退職後は傷病手当金は受給できないと言う事ですか?

そうです。

2)雇用保険の基本手当は働ける状態でないと受給できないですよね。
医師から働く許可出てから基本手当の申請をし、3カ月待機後の受給開始。
と言う事でしょうか?

現在が働けない状態であれば、求職申込はできません。
というか、そもそも受給資格に足りるだけの被保険者期間があるのかどうかが微妙な気もしますが??

一応、病気により労務不能で退職するということになると、特定理由離職者と認められる可能性は高く、離職前1年内に6か月以上の被保険者期間があればよいかと思いますけれど、
「5月に入社」「11月半ばから休職」。何日からと、具体的に日付がないのではっきりしませんが、2月15日退社から起算しての、被保険者期間が、他人には正確に求められませんので、ご自身で良く確かめられた方がよいかと思います。

受給資格があるとして、特定理由離職者と認められれば、3か月の給付制限はなく、受給開始されます。

3)離職票がまだ届いていません。とりあえず届いたらハロワへ行けば言いですか?
傷病がどのくらい長くなるかが予想できないのであれば、受給開始を遅らせるために、受給期間延長の手続きをされたほうがよいかもしれませんので、まずは、ハローワークに行ってご相談されたほうが良いかと思います。
傷病による失業手当の受給期間の延長を手続しており、そのまま治癒せず3年を過ぎた場合、何かハローワークに手続きをしておいたほうが良いことはありますか?
その後もし治った場合は、どういう手続きをすればいいのでしょうか?
「治癒せず」というのは就労可能な状態にならなかったという話でしょうか?

「完治」は延長解除の条件ではないので、医師が就労可能と診断すれば、解除はできます。フルタイムではなくても、週に一日でも、一日1時間とか2時間程度の短い時間でも構いません。その人にとっての安定した就職をしようということであれば構いません。誰かに雇用されることを目指すのが条件と言えば条件ですが。

延長は最大3年と思えば間違いないと私はよく言いますが、正確には最大で4年までの間に解除をすれば解除をしたところから給付を受けられます。病気で延長したということなら特定理由離職者にしてもらえるだろうと思いますので、すぐに給付の対象期間が始まるでしょう。ただし、所定給付日数が120日あったとしても、残り2カ月で解除をすると日数が足りないので、120日分の給付を全部受け取ることは可能ではありません。「最大3年と思っていれば間違いない」と説明させていただいているのは所定給付日数が何日であっても全部受け取れる可能性がを残すのには最大3年と思っていれば間違いないということです。そういった回答をどこかでお読みになり、誤解されたのであれば謝ります。

受給期間が過ぎてしまうと給付はされないのが原則ですが、受けられなくてもほかの支援があるはずですし、特例として救済してもらえないとも限らないので、どういう手続きをすればいいかということではなくて、相談はされたほうがいいです。
ヤングキャリアセンターと普通のハローワークの違いについて
ヤングキャリアセンターと一般的なハローワークの違いは何なのでしょうか?

どなたかご存知の方、回答をよろしくお願いします。
こんにちは。

ハローワークは、年齢制限問わずに、16歳~高齢者さん、障害をお持ちの方など、

全般に就業先(社員・パート・アルバイト・内職)を紹介してくれます。

ヤングキャリアセンターは、若者層・資格所持者さんなでを対象に、

即戦力的な就業先などを紹介しているので、参加者さん達ちとか、求人内容などの対象の違いですね。
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