解雇されました。
6月30日に、7月31日付けでやめたい旨退職願を出しました。
7月3日にもう来なくていいといわれました。
お金は出すから。大丈夫といわれ、その場はかえりました。
翌日事務員から連絡あり、
昨日付けで退職になりました。と伝えられました。
社長に連絡を取ると、解雇だと言われ。
しかも給料は7月3日まで。解雇予告手当てをほしいと、請求したところ
ボーナスを返せ・社員旅行に行った費用を返せ等言われました。
私、何か間違ったことしたでしょうか?
また、今後会社に貰って置いた方がいい書類や、アドバイスありましたらお願いします。
また保険証を返すように言われました。(私と妻子供がいます)
糖尿病に私がかかっていて保険証の任意継続したいです。
手続きはどのようにしたらようでしょうか?
家族の分も継続出来るのでしょうか?
6月30日に、7月31日付けでやめたい旨退職願を出しました。
7月3日にもう来なくていいといわれました。
お金は出すから。大丈夫といわれ、その場はかえりました。
翌日事務員から連絡あり、
昨日付けで退職になりました。と伝えられました。
社長に連絡を取ると、解雇だと言われ。
しかも給料は7月3日まで。解雇予告手当てをほしいと、請求したところ
ボーナスを返せ・社員旅行に行った費用を返せ等言われました。
私、何か間違ったことしたでしょうか?
また、今後会社に貰って置いた方がいい書類や、アドバイスありましたらお願いします。
また保険証を返すように言われました。(私と妻子供がいます)
糖尿病に私がかかっていて保険証の任意継続したいです。
手続きはどのようにしたらようでしょうか?
家族の分も継続出来るのでしょうか?
健康保険の任意継続に関してです。
会社のほうで「資格喪失(健保からぬける)」の手続がすんでいないと、任意継続の手続には入れなかったと思います。
社会保険事務所に行ったら、会社のほうで、「資格喪失届」を出しているかどうかが確認できます。
資格喪失の日から20日以内の手続です(それを超えたら手続できません)、お早めに。
ご自宅の最寄(管轄)の社会保険事務所で手続してください。
また、健康保険法が変わったせいで、任意継続をしても以前のように傷病手当金などは支給されなくなっている可能性があります。
社会保険事務所に行ったときに、確認されることを是非おススメします。
会社のほうで「資格喪失(健保からぬける)」の手続がすんでいないと、任意継続の手続には入れなかったと思います。
社会保険事務所に行ったら、会社のほうで、「資格喪失届」を出しているかどうかが確認できます。
資格喪失の日から20日以内の手続です(それを超えたら手続できません)、お早めに。
ご自宅の最寄(管轄)の社会保険事務所で手続してください。
また、健康保険法が変わったせいで、任意継続をしても以前のように傷病手当金などは支給されなくなっている可能性があります。
社会保険事務所に行ったときに、確認されることを是非おススメします。
失業給付の受給について質問です。(会社都合で退職することが決まっています)
来月の7月末を以って会社都合による退職を致します。そこで質問なのですがこれから転職活動をして、失業認定日を前に内定を頂き「9月1日入社」となった場合、8月分の失業給付はもらえるでしょうか?
入社してから失業給付が振込まれた、なんてこともあるのでしょうか?時系列で説明していただければ助かります。。
当方初めての退職、転職になるので宜しくお願い致します。
来月の7月末を以って会社都合による退職を致します。そこで質問なのですがこれから転職活動をして、失業認定日を前に内定を頂き「9月1日入社」となった場合、8月分の失業給付はもらえるでしょうか?
入社してから失業給付が振込まれた、なんてこともあるのでしょうか?時系列で説明していただければ助かります。。
当方初めての退職、転職になるので宜しくお願い致します。
まず雇用保険の手当ですが、基本手当と言うものがあり、これは月額ではなく日額で支給されます、これを基本手当日額と言います。
この基本手当以外に早期に再就職された場合には「再就職手当」や「就業手当」と言う就職促進給付という制度もあります。
そして雇用保険制度の利用には退職後に会社から発行しらう「離職票」が必要です、離職票が無ければ雇用保険受給手続きが出来ません、その離職票の発行タイミングは会社によりバラバラです。
退職日から10日以内ぐらいが多いのですが、給料計算等が済んでからと言う会社も珍しくありません。
上記を踏まえての回答です。
離職票が手元に届く→離職票及び受給申請に必要な書類等を持参しハローワークにて受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れになります。
仮に離職票が8月10日に届いたとしましょう。
8月11日にハローワークへ行き雇用保険受給申請→待期 8月17日、8月18日から支給対象日になります→説明会(8月18日~23日ぐらいの間に1回)出席は必須です→初回認定日(9月8日)
9月1日から就職・・・8月31日までに就職決定の申告にハローワークへ行きます、この時に就職先に採用証明書を書いてもらえれば一緒に持参します、8月18日~8月31日の14日分×基本手当日額が就職日又は採用証明書をハローワークに届けた日から約1週間後に上記の14日分の基本手当が振込されます。
また同時に再就職手当の受給申請を行えば、(所定給付日数-支給済み日数)×50%×基本手当日額=再就職手当、これが早ければ申請から約1ヶ月半後に振込されます。
但し再就職手当受給には、1年以上の雇用見込み及び雇用保険加入の両方が条件です、それ以外の場合には就業手当になります。
この基本手当以外に早期に再就職された場合には「再就職手当」や「就業手当」と言う就職促進給付という制度もあります。
そして雇用保険制度の利用には退職後に会社から発行しらう「離職票」が必要です、離職票が無ければ雇用保険受給手続きが出来ません、その離職票の発行タイミングは会社によりバラバラです。
退職日から10日以内ぐらいが多いのですが、給料計算等が済んでからと言う会社も珍しくありません。
上記を踏まえての回答です。
離職票が手元に届く→離職票及び受給申請に必要な書類等を持参しハローワークにて受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れになります。
仮に離職票が8月10日に届いたとしましょう。
8月11日にハローワークへ行き雇用保険受給申請→待期 8月17日、8月18日から支給対象日になります→説明会(8月18日~23日ぐらいの間に1回)出席は必須です→初回認定日(9月8日)
9月1日から就職・・・8月31日までに就職決定の申告にハローワークへ行きます、この時に就職先に採用証明書を書いてもらえれば一緒に持参します、8月18日~8月31日の14日分×基本手当日額が就職日又は採用証明書をハローワークに届けた日から約1週間後に上記の14日分の基本手当が振込されます。
また同時に再就職手当の受給申請を行えば、(所定給付日数-支給済み日数)×50%×基本手当日額=再就職手当、これが早ければ申請から約1ヶ月半後に振込されます。
但し再就職手当受給には、1年以上の雇用見込み及び雇用保険加入の両方が条件です、それ以外の場合には就業手当になります。
失業保険の求職活動の実績について
失業保険を受給にあたり、2回以上の求職活動の実績が必要で
「求人への応募は2回としてカウント」と記載されていまが、
インターネットの求人サイトを利用して、Webで履歴書等を提出した場合でも
「求人への応募は2回としてカウント」は適用されますか?
失業保険を受給にあたり、2回以上の求職活動の実績が必要で
「求人への応募は2回としてカウント」と記載されていまが、
インターネットの求人サイトを利用して、Webで履歴書等を提出した場合でも
「求人への応募は2回としてカウント」は適用されますか?
はじめまして。現物はありませんが申告用紙には必ず応募先の会社名などを記載する項目があるので、そこを書けないとカウントされないと思います。他の方が言うようにコピーをしといて併せて持参されるのが確実だと思います。
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