失業手当の給付制限について。
現在、契約社員として働いています。
3月末で契約が満了となる予定です。
業務縮小の為、4月末まで更新して退職との話を勧められました。
(5月以降は契約更新できませんと言われています)
しかし、4月は現在の部署が3月末で解散となる為何処でどんな仕事をさせられるかが分かりません。
上司に聞いても「分からない」の一点張りです。
そこで契約を更新せずに退職をしようと考えています。

この場合、ハローワークでは「自己都合による契約満了退職」という扱いになってしまう可能性があるのではないか?
と上司に言われたのですが、本当にそうなのでしょうか?
自己都合による退職になってしまうと失業手当の給付制限が発生してしまう為、嫌々ながらもあと1ヶ月契約を更新した方がよいのでしょうか?

何かアドバイスを頂けたら幸いです。
よろしくお願いします。
何年契約を更新しているかによります。

3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)

3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。
定年退職と同じ扱いということです。

3年未満の雇用であれば、契約期間満了による退職に該当しますので、3ヶ月の給付制限期間はありません。
待期期間7日だけということです。
失業保険受給中の①アルバイト②求職活動について教えて下さい
①アルバイト
就職が決まるまでのあいだ、短期のアルバイト(7日間連続勤務)を考えていますが、
・7日間連続だと「就職」とみなされてしまうのでしょうか?
・もしみなされた場合給付日数から減らされるだけでなく、その後の給付が止まるなど
してしまうのでしょうか?
・もしそうなった場合、再度失業認定してもらえば引き続き給付はされるのでしょうか?

②求職活動
以前はハローワークのPCで求人情報を検索したりするのも活動の1つとしてみなされて
いたと思うのですが、現在も同じでしょうか?
1、アルバイトする時期によって扱いは違います。
①待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

②待期期間終了後、更に3か月間の給付制限ある場合
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

③給付期間にアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。

2、雇用認定後の説明会で、求職活動と認められる活動の説明があります。
その時にハローワークでの検索は認められる場合はそのような説明があります。
必ず説明会で説明があります。ハローワークごとの決め事なので、共通事項ではないので、
管轄のハローワークの指示に従うことになります。
求人票はデタラメだらけ?
私の知り合いの人で、その知人の方が介護の資格を取って介護の仕事へ応募したのですが、求人票には経験不問になっていたのですが、その面接で「経験がないので不合格」と言われわれたそうです。
このような場合、実際には経験がないと採用の対象にならないのに労働局などが失業者が1つでも多くの会社を応募できるように事業所側に「経験不問でお願いします」と言って、求人開拓を行っているのでしょうか?空求人?
介護業界は特殊ですよ。参考にならないんじゃいですかね。まともな社会人経験のある人は、逆に難しい。優秀な人はいらないのです。そんな給料払えないので。
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