現在 休職9ヶ月目 傷病手当をもらい始めて8ヶ月が経ちます。
会社の 就業規則 には 休職期間を12ヶ月とし 復職を命じられない
場合は 退職したものとする と記載があります。
休職の理由は うつ病 です。
皆様の質問等で よく一般的には 休職期間が 1年6ヶ月とありますが
特例がない限り 就業規則に従わなければならないのでしょうか?
また退職後 任意で健康保険を継続してもらう事などは
可能なのでしょうか?
ご存知の方 助言をお願い致します。
休職期間は一般的に就業規則で勤続年数に応じて定められています。あなたの会社の就業規則が12か月と定めているのであれば、それに従うことになります。

休職期間満了により退職した場合は、会社都合による解雇により特定受給資格者又は病気により通常の労務に就くことができないために退職した特定理由離職者扱いになりますから、失業手当の受給申請をして雇用保険受給資格者証の発行を受けると、国民健康保険の所得割部分の保険料が大幅割引になります。退職時にまだ軽作業すら行う状態にない場合は、受給期間延長手続きを行うことになります。

傷病手当金は支給開始日から1年6か月支給されますから、最大あと10か月は支給されます。


(補足について)
傷病手当金は病気で働けない人向け、失業手当は働けるが仕事がない人向け、支給対象が異なりますから、同時支給はされません。傷病手当金の受給が終わったら失業手当の受給が始まると思ってください。
育児休業給付金、傷病手当の申請期限はありますか?
3月20日から育児休暇が始まりますが、地震の影響で本社が機能していないため、
申請書類なども届かずまだなにもしていない状況です。
いつまでに書類を出さないと給付金を受けることが出来なくなるのですか?また、傷病手当も10月18日から12月11日まで医師の署名を頂きましたが、これもまだ出していません。いつまでに出さないといけませんか?
私も被災地域で早めにお手当が入ると助かります。ぜひ教えて下さい。
育児休業給付金については、
最初の支給申請は、支給を受けようとする支給対象期間の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで。
2回目以降は公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日(具体的には「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。)
※上記提出期限内に支給申請手続きを行わなかった場合には、原則として支給することはできませんので、申請期間に十分ご注意ください。
と、あります。
このような災害時にも同一の条件になるかまでは分かりませんので、管轄外になってもハローワークに問い合わせてみてはどうでしょう。

傷病手当金は、
確か期限が2年あったはずなので、まだ大丈夫ですよ。

私には頑張って下さいとしか言えませんが、被災地域の方は生活も大変だと思います。ましてや小さいお子さんがいらっしゃる方は特に・・・体調にだけは気を付けて下さい。
初めて質問させていただきます。

三月末に退職することになりました。
退職後の手続きで、住民票を移そうかと悩んでいます。
住民票の住所は滋賀で居住は京都です。
転職活動は京都でしよ
うと思っていて、京都のハローワークで手続きをしたいのです。
また、失業保険の手続きも京都でしたいのです。

この場合、住民票を移さずに京都のハローワークを利用することはできますか?
手続きが面倒になりますか?

京都のハローワークを利用できたとして、今の住所を証明できるものがないのですが、できますでしょうか。

ご回答お願いします。
住民登録の変更をせずに京都のハローワークで失業給付を受ける場合、今住んでいる場所が賃貸住宅であれば賃貸契約書を持って行き、現実に居住していることを示しましょう。自分宛の郵便物や水道光熱費の使用がわかる明細なども持っていると、より説明し易いでしょう。過去にはこの方法で認められていました。制度の変更等がなければ住民票の異動の必要はありません。
また、求職活動だけでしたら証明等何も必要ありません。
就活が良い結果となりますように。
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